ペイシェントハラスメントに関する基本指針
ペイシェントハラスメントに関する基本指針
1.ペイシェントハラスメントに対する当院の指針、考え方
病院と患者さんやその家族との信頼関係を損なうペイシェントハラスメントに該当する行為については、職員や他の善良な患者さんの人権や安全を守るため、法的措置を含め組織として厳格に対処します。
2.ペイシェントハラスメントの定義
患者さんやそのご家族、施設を利用される方による合理的理由のない過度な要求や社会通念上不相当な言動(威圧、暴言、暴行、強迫等)や非協力的態度等により、当院職員が安心、安全に働ける環境が阻害される行為
3.ペイシェントハラスメントへの対応
患者さんやそのご家族等からペイシェントハラスメントに該当する行為を受けた場合は、職員が上席者等に報告・相談することを推奨しており、相談があった内容に医療安全上支障があると病院が判断した場合は、直ちに診療制限・契約の解除に移行します。(警察への通報、診療の拒否、退去要求、出入り禁止など)
4.ペイシェントハラスメントとみなす具体的な行為(例)
- 反社会勢力との関係を強調したり、大きな音を立てたり大声で怒鳴るなどの威迫的な行為
- 過剰な看護や特別な処遇などの不当な要求
- 職員の指示に従わない、無視する等の非協力的態度
- 職員の説明を理解しようとせず自己主張のみを訴え、長時間(30分以上)の対応を強いる行為
- 職員の意思に反して行われる身体や衣服に接触する行為や、性的な言動により職員の働く環境が大きく損なわれる行為
- 執拗な電話や病院への不必要な来院、インターネットでの誹謗中傷などのいやがらせ行為
- 病院の施設、設備や備品、職員の私物(眼鏡、時計など)を故意に壊す行為
- 危害を加えることを告げて脅す脅迫行為や身体に対する暴力行為
- 不当な謝罪(土下座など)や謝罪文など職員に対して義務のないことを強要する行為
- 正当な理由なく院内に居座るなどの迷惑行為
- 法令で禁止されている違法行為