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へき地勤務医師に長期自主研修支援
へき地診療所等医師確保支援事業(へき地診療所医師研修事業)実施方針
平成16年10月1日
- 第1 目的
- へき地において地域医療に従事する医師の定着は、地域医療を確保する上で緊急の課題となっているが、へき地に勤務する医師は、最新の医学知識・医療技術に接する機会が少なく、へき地医療に従事する意欲のある医師においても、こうした状況に対する支援体制がないことが、へき地勤務を敬遠する一因ともなっている。
- こうしたことから、へき地診療所等において地域医療に一定期間勤務した医師が、最新の医学知識・医療技術を習得することができる機会を確保するための支援対策として、県内で先進医療に対応しているへき地医療拠点病院において、へき地勤務医師を研修医師として受入れるとともに、研修を行うへき地医療拠点病院が代替医師を診療所に派遣し診療所の業務を行うことにより、へき地診療所等における医師確保の円滑化を図るものである。
- 第2 実施機関
- 研修医師の研修及びへき地診療所等に医師派遣を行う医療機関(以下「研修病院」という。)は、へき地医療拠点病院とする。
- 第3 研修対象医師
- 研修病院で研修を行う医師は、市町村が開設するへき地診療所及び過疎地域等特定診療所並びにへき地医療を確保する上で、へき地医療支援機構が特に必要と認めた医療機関(以下「へき地診療所等」という。)に原則として継続して3年以上勤務した医師(以下「研修医師」という。)とする。
- 第4 研修期間及び医師派遣期間
- 研修医師の研修期間及び研修病院が医師派遣を行う期間は、原則として1年間とする。
- 第5 研修及び医師派遣の要請
- 研修病院において医師の研修を希望するへき地診療所等の開設者は、研修を行う3ヶ月前までにへき地医療支援機構に要請するものとする。
- 第6 協定の締結
- 研修病院、へき地診療所等及び岡山県へき地医療支援機構の三者は、事業の実施に当たり協定を締結するものとする。
- 第7 その他
- へき地医療支援機構は、本事業の円滑な実施を図るため、へき地診療所等の開設者及び研修病院との調整を行うとともに、へき地への医師定着を推進するため、へき地診療所等の求人・求職に係る情報の把握及び提供に努めるものとする。
※事業のイメージ図(
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