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無料低額診療事業のご案内

無料低額診療事業のご案内

費用に困るので受診回数を減らしたい、お金がないので受診できないなど、経済的に不安のある方にも適切な医療を受けていただくために当院では、社会福祉法第2条第3項に基づいて、無料低額診療事業を実施しています。

お問い合わせは医療福祉課まで

無料低額診療ってどんな事業ですか?
無料低額診療事業は、病気やけがにより生計困難をきたす恐れのある方や経済的理由により適切な医療を受けることができない方に対して、医療費の負担を無料、または低額にすることで安心して医療を受けていただくための事業です。
私は相談できるのですか?
当院では、社会福祉法や当院独自の規定に基づいて、以下のようなご事情をお持ちの方を事業の対象にしています。
①行路病人およびホームレスの方
②低所得者世帯で経済的理由により診療費の支払いが困難な方
③上記の他、事情により医療費の支払いが困難と認められる方
対象になる「医療費」の範囲は?
対象になる医療費は、当院における医療費に限ります。また、ご事情により無料、もしくは低額のいずれが適用されるかが異なります。
<対象となる医療費の範囲>
○ 診療費(当院に限る)の10%以上または全額
○ 保険外診療のうち、必要と認められるもの
利用の方法を知りたいのですが。
医療ソーシャルワーカーよりご事情をお伺いさせていただきます。
○申請書を作成し、必要書類を添えて提出していただきます。
 <申請に必要なもの>
  ◇申請者および世帯全体の収入が分かるもの
  ◇ 印鑑
○申請書の提出を受けて、審査を行い、結果を通知いたします。
利用できる期間は?
無料、または低額診療が決定した場合、適用期間は最長6カ月とし、引き続き利用を希望される場合は改めて申請が必要です。

事業の適用にならない場合でも、他の制度のご紹介やお支払方法の相談など、一緒に解決の糸口を探していきましょう。
医療費に不安があるときも、受診を控えたり、受診回数を減らしたりすることのないように、まずはご相談ください。

お問い合わせ

〒700-8511
岡山県岡山市北区伊福町1丁目17番18号
岡山済生会総合病院 医療福祉課(本館1階) →院内案内図はこちら
TEL:086-252-2211(代) 内線:2135・2136
受付時間:平日8:30~17:00 土曜8:30~12:50

→医療福祉課はこちら

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